飲食店で遊ぶ子供たち「大阪府の時間制限は?」 – 主婦のブログ食堂
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飲食店で遊ぶ子供たち「大阪府の時間制限は?」

子供たちが飲食店に滞在できる時間に制限があるの知っていますか?大阪府では未成年者の安全と発達のための規制法が存在します。親や経営者は、滞在時間を規制をすることで未成年者の健康的な成長をサポートしなければならない責務があります。この記事では、「大阪府青少年健全育成条例」に基づく、飲食店での滞在時間制限について詳しく説明します。
(2023年11月1日現在の情報です)

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1.「大阪府の青少年健全育成条例」とは?

大阪府では、青少年の健全な成長と発達を支援するために、「大阪府青少年健全育成条例」を制定しています。
この条例は、青少年が飲食店で過ごす時間に関する制限を含んでおり、非常に重要な規制です。

『大阪府青少年健全育成条例より』昭和59年3月28日 条例第4号
(令和4年4月1日施行)

(夜間営業を行う施設への立入制限等)


第24 条 第10 条第1項第5号及び第7号から第9号までに掲げる者(同項第5号に掲げる者にあっては、風適法第2条第1項第5号に掲げる営業を営む者を除く。以下この条において同じ。)は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める時間に、青少年を当該施設に立ち入らせてはならない。
(1)16 歳未満の者 午後7時(保護者が同伴する場合その他規則で定める場合にあっては、午後 10 時)から翌日の午前5時まで
(2)16 歳以上18 歳未満の者 午後10 時から翌日の午前5時まで


学生区分すると、

高校1年生は 15~16歳 (満16歳)

高校3年生は 17~18歳 (満18歳)

なので飲食店退店時間は、

中学生以下は、午後7時まで
高校生は、午後10時まで 

ということになります。

『大阪府青少年健全育成条例より』昭和59年3月28日 条例第4号
(令和4年4月1日施行)

(自主規制の規約の設定等)

第十条 次に掲げる者又はその組織する団体は、当該者がその営業に関し、青少年の健全な成長を阻害することのないようにするため遵守すべき基準についての協定又は規約(以下「自主規制の規約等」という。)を締結し、又は設定するよう努めなければならない。

一 図書類の販売又は貸付けを業とする者

二 興行を主催する者又は興行場を経営する者

三 玩具刃物類の販売を業とする者

四 飲食店営業を営む者

五 スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技機を設置して客に遊技をさせることを業とする者(風適法第二条第一項第四号に掲げる営業を営む者を除く。)

六 自動車等(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第九号に掲げる自動車及び同項第十号に掲げる原動機付自転車をいう。以下この号において同じ。)の販売、貸付け若しくは整備又は自動車等の部品の販売を業とする者

七 設備を設けて客にボウリングを行わせることを業とする者

八 個室を設けてカラオケ装置(再生した伴奏音楽等に合わせてマイクロホンを使って歌唱できるように構成された装置をいう。)を設置して客の利用に供することを業とする者

九 図書類を閲覧し、若しくは視聴させること又はインターネットを利用することができる端末装置(以下「端末装置」という。)を設置して客の利用に供することを業とする者

十 古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第二条第三項に規定する古物商(以下「古物商」という。)

十一 質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)第一条第二項に規定する質屋(以下「質屋」という。)

16歳未満でも 22時まで在店可能なのは、保護者が同伴の時だけに限ります。

『大阪府青少年健全育成条例より』昭和59年3月28日 条例第4号
(令和4年4月1日施行)

(夜間営業を行う施設への立入制限等)

第二十四条 第十条第一項第五号及び第七号から第九号までに掲げる者(同項第五号に掲げる者にあっては、風適法第二条第一項第五号に掲げる営業を営む者を除く。以下この条において同じ。)は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める時間に、青少年を当該施設に立ち入らせてはならない。

一 十六歳未満の者 午後七時(保護者が同伴する場合その他規則で定める場合にあっては、午後十時)から翌日の午前五時まで

二 十六歳以上十八歳未満の者 午後十時から翌日の午前五時まで

2 第十条第一項第五号及び第七号から第九号までに掲げる者は、前項各号のいずれかに定める時間に営業を営むときは、当該施設の入口等人の見やすい場所に、同項各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める時間における青少年の立入りを禁止する旨の掲示をしなければならない。

3 第一項各号のいずれかに定める時間に営業を営む者(第十条第一項第五号及び第七号から第九号までに掲げる者を除く。)は、同項各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める時間において、当該営業に係る施設内又は敷地内にいる青少年に対し、帰宅を促すよう努めなければならない。

(平一七条例一一〇・全改、平二八条例七三・一部改正)

保護者は、正当な理由がある場合を除き、下記の時間に外出させないように、努めなければなりません。

 16歳未満の者 午後8時から翌日の午前4時まで

 16歳以上18歳未満の者 午後11時から翌日の午前4時まで

『大阪府青少年健全育成条例より』昭和59年3月28日 条例第4号
(令和4年4月1日施行)

(保護者の努力義務)

第二十五条 保護者は、通勤又は通学その他正当な理由がある場合を除き、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める時間に青少年を外出させないように努めなければならない。

一 十六歳未満の者 午後八時から翌日の午前四時まで

二 十六歳以上十八歳未満の者 午後十一時から翌日の午前四時まで

(平一七条例一一〇・全改)

2. 中学生以下の飲食店での滞在時間制限

「大阪府の青少年健全育成条例」によれば、中学生以下は飲食店での滞在について制限が設けられています。これは、学業や健康的な生活習慣を維持するため、適切な時間に家庭に帰ることができるように設けられたものです。親や保護者は、これらの制限を遵守し、子供たちが健全な環境で成長できるようサポートする責務があります

3. 高校生の飲食店での滞在時間制限

高校生にとっては、より柔軟な制限が適用されています。「大阪府の青少年健全育成条例」によれば、高校生は平日でも週末でも、午後10時まで飲食店で過ごすことが許可されています。これは、高校生が学業の要求に対応しながら、社交的な活動やアルバイトを行う機会を提供するための規制です。高校生は大人と同じように夜遅くまで外出できることで、責任感と自己管理能力を養うことが期待されています。

4. 保護者や飲食店の役割

「大阪府の青少年健全育成条例」における飲食店での滞在時間制限は、保護者や飲食店の経営者にも責任を求めています。保護者は、子供たちが制限を守り、安全に帰宅できるようにサポートする役割があります。親や保護者は、子供たちに適切なルールと制約を教え、健康的な生活スタイルを促進する役割を果たすべきです。

また、飲食店の経営者も、条例に従い、未成年者の滞在時間を適切に管理する責任があります。これは、飲食店が未成年者にアルコールやタバコを提供しないようにするための措置の一環として重要です。飲食店は、未成年者の顧客に対しても規律を維持し、法令を順守する責務があります。

5. 制度の目的と意義

「大阪府青少年健全育成条例」に基づく飲食店での滞在時間制限は、青少年の健全な成長と発達を支援するための重要な制度です。この制度の目的は以下の通りです。

  • 学業への集中: 制限を通じて、学業への集中や学習習慣の確立を優先できるようになります。
  • 健康的な生活習慣: 適切な就寝時間を確保することで、青少年の健康的な生活習慣を促進します。
  • 社会的な責任感: 制限を守りながら外出することで、青少年は責任感や自己管理能力を育てる機会を持つことができます。
  • 未成年者の保護: 飲食店での滞在時間制限は、未成年者をアルコールやタバコの影響から守るための一環として役立ちます。

まとめ

「大阪府の青少年健全育成条例」に基づく飲食店での滞在時間制限は、青少年の健全な成長と発達をサポートするために非常に重要な規制です。
16歳未満の者16歳以上18歳未満の者、それぞれに適した制限が設けられ、保護者や飲食店の経営者にも責任が求められています。
この制度を通じて、青少年は学業や社会的な活動に参加し、同時に健康的な生活習慣と責任感を育てる機会を得ることができます。
保護者や飲食店の関係者は、未成年者の健全な育成に向けて協力し、大阪府の未来を明るくするために寄与することが期待されています。

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